法人の印鑑登録と印鑑証明書の取得方法とは?
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法人を設立し、登記をする際には所轄の法務局に法人の印鑑の届け出を行う必要があります。(商業登録法第20条)
この際に必要となってくるのが、法人の実印(代表者印)です。しかし、ただの印鑑では、法人の印鑑とは言えません。そのため、まずは法人印鑑の登録を行う必要があります。
そして、法人の印鑑登録が終わると、印鑑カードや「印鑑証明書」という、「この印鑑は本当に、この法人の実印ですよ」と実印が本物であることを証明する証明書を発行することが可能になります。
そこで、ここでは、印鑑登録から印鑑登録証(カード)、印鑑証明書の取得方法までを詳しくご説明します。これから、法人の印鑑登録をしようとお考えの方や、印鑑証明書の取得方法が知りたい方などはご覧下さい。
目次
1.法人の印鑑登録の方法について
2.法人の印鑑カードを取得しよう
3.法人の印鑑証明書の取得方法
まとめ
1.法人の印鑑登録の方法について
法人の印鑑を作成するためには、まず、法人の印鑑登録を行わなければなりません。では、法人の印鑑登録はどのように行うのでしょうか。
そもそも法人の印鑑登録とは?
そもそも、印鑑登録とはどのような意味なのでしょうか。簡単に説明すると、文字の通りなのですが、「登録する印鑑は、登録した法人だけの印鑑」であるという事を証明するために法務局に登録するものです。
法人印鑑として登録できる印鑑のサイズは?
法人の印鑑を登記所に登録する際には、登録できる印鑑が商業登記規則第9条第3項で、一辺の長さが1㎝から3㎝の正方形に収まるサイズと定められています。また、同規則の第9条第4項で、登録する印鑑は照合に適したものでなければならないことが定められています。
法人の印鑑登録時に必要な物
法人の印鑑登録の際に必要な物はどのようなものがあるのでしょうか。確認しておきましょう。
- 印鑑(改印)届書 (引用:法務局ホームページ)
- 会社の実印
- 3か月以内に入手した個人(代表者)の印鑑証明書
通常、法人の印鑑登録は、設立登記と同時に法務局に印鑑届書を提出し行う場合が多くなっています。
代理人が印鑑登録申請を行う場合
一般的には、会社の代表者(社長)本人が印鑑登録を行いますが、どうしても行えない場合は、代理人に委任することができます。ただし、委任する際には、印鑑(改印)届書の下記に記載されている委任状に代表者(社長)の記入が必要となります。
法人の印鑑登録を代理人が行う際に必要な物
代理人が、法人の印鑑登録を行う際には、代表者が印鑑登録を行う際とは必要な物が異なります。
- 印鑑(改印)届書 (引用:法務局ホームページ)
- 会社の実印
- 委任する人の個人の実印による押印と印鑑証明書
- 代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
上記の必要なものを持って、印鑑登録を行いましょう。
2.法人の印鑑カードを取得しよう
印鑑登録が完了したら、次に印鑑カードを取得しましょう。印鑑カードというのは、今後必要となる印鑑証明書を発行する際に必要となるカードで、印鑑登録が完了したのち、取得することが可能です。
法人の印鑑カード交付申請方法
印鑑カードを取得する際には、印鑑カード交付申請書(引用:法務局ホームページ)を本店の所在場所を管轄する登記所に提出することで、申請することができます。
法人の印鑑カード取得後について
印鑑カードの交付申請が無事に終了すると、法務局より、印鑑カードが交付されます。この印鑑カードさえあれば、全国の登記所でいつでも印鑑証明書を取得することが可能です。
3.法人の印鑑証明書の取得方法
法人の印鑑登録が終了し、法人の印鑑カードを取得したら、あとは法人の印鑑証明書の取得方法になります。基本的には、法人の印鑑カードと代表者の生年月日があれば、取得可能ですが、取得方法が幾つかありますので、確認しておきましょう。
また、法人の印鑑証明書は450円の発行手数料が必要となります。
法人の印鑑証明書の取得方法3つ
法人の印鑑証明書の取得方法は大きく分けて3つの方法があります。
(1)登記所の窓口にて取得する方法
一番、確実な印鑑証明書の取得方法としては、登記所の窓口にて取得するという方法が一番好ましくなっています。
印鑑証明書交付申請書 (引用:法務局ホームページ)を記入し、手数料と殷鑑カードと一緒に窓口に提出することで、印鑑証明書の取得が可能になります。
また、印鑑カードと代表者(社長)の生年月日が分かれば、代理人による窓口での印鑑証明書の取得も可能で、印鑑証明書の申請の場合は委任状も必要ありません。
(2)郵便での法人印鑑証明書の取得方法
郵便で法人印鑑証明書を取得することができます。ただし、郵送の場合は、窓口と異なり、返信用の封筒・郵便切手が必要になります。
取得方法は、印鑑証明書交付申請書 (引用:法務局ホームページ)を記入し、以下の書類等と同封して法務局へ郵送するという方法です。
- 印鑑カード
- 発行手数料450円分の収入印紙
- 返信用の切手と封筒
印鑑カードの紛失などが心配な方は、書留などで郵送するなど注意しましょう。
(3)インターネット
印鑑証明書の3つ目の取得方法は、インターネット上での取得方法になります。インターネット上で交付申請を行い、自宅や会社へ郵送または、最寄りの発起所や法務局証明サービスセンターで受け取ることができます。
インターネットの場合、平日は午前8時から午後9時まで申請を行うことができるため、お急ぎの方はご利用をお勧めします。ただし、午後の5時15分以降の申請は翌業務日の午前8時30分以降の受付となりますので注意しましょう。
また、印鑑証明書の交付申請をインターネットで行う場合には、申請用の総合ソフトのダウンロードが必要となります。
ソフトウェア・操作手引書のダウンロード (引用:登記・信託オンライン申請システム)
インターネットでの申請はとても便利なのですが、インターネットでの申請は、複雑になっているため、インターネットやPCの使用が苦手な方は、窓口による交付申請をお勧めします。
まとめ
法人を設立した際には、必ず法人の代表者印(実印)の登録を行います。一般的には、法人設立登記の際に法人の印鑑登録申請を同時に行います。そのため、設立登記の際に法人印鑑の登録に必要な物や、今後必要となる印鑑証明書とその印鑑証明書を取得するために必要な印鑑カードの取得についても確認しておくとすべての手続きがスムーズにいきます。これから印鑑登録、印鑑カード、印鑑証明書の取得を考えている方は是非参考にしてみてください。
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